問題
A県B市の中心部には,江戸時代に宿場町として栄え現在もその趣を濃厚に残しているC地区があり,B市の住民DらはC地区の歴史的な環境を維持し向上させるための運動を続けてきた。その結果,C地区の看板等の7割程度が街並み全体に違和感なく溶け込んだ江戸時代風のものとなっているが,Dらはそれでもまだ不十分だと考えている。他方,C地区の整備が進み多くの観光客が訪れるようになると,観光客を目当てにして,C地区の歴史・伝統とは無関係の各種のビラが路上で頻繁に配布されるようになり,Dらは,C地区の歴史的な環境が損なわれることを心配するようになった。そこで,DらはC地区の歴史的な環境を維持し向上させるための条例の制定をB市に要望した。この要望を受けて,B市は「B市歴史的環境保護条例」案をまとめた。
条例案では,市長は,学識経験者からなるB市歴史的環境保護審議会の意見を聴いた上で,歴史的な環境を維持し向上させていくために特に規制が必要な地区を「特別規制区域」に指定することができる(C地区を特別規制区域に指定することが想定されている。)。そして,特別規制区域については,当該地区の歴史的な環境を維持し向上させていくという目的で,建造物の建築又は改築,営業活動及び表現活動などが制限されることになる。このうち表現活動に関わるものとしては,広告物掲示の原則禁止と路上での印刷物配布の原則禁止とがある。
まず第一に,特別規制区域に指定された日以降に,特別規制区域内で広告物(看板,立看板,ポスター等。表札など居住者の氏名を示すもので,規則で定める基準に適合するものを除く。)を新たに掲示することは禁止される(違反者は罰金刑に処せられる。)。しかし,市長が「特別規制区域の歴史的な環境を向上させるものと認められる」として許可を与える場合には,広告物を掲示することができる。
条例案の取りまとめに携わったB市の担当者Eによれば,この広告物規制の趣旨は,江戸時代に宿場町として栄えたC地区の歴史的な環境を維持し向上させていくためには,屋外広告物は原則として認めるべきではない,ということにある。また,Eは,「特別規制区域の歴史的な環境を向上させるものと認められる」かどうかは,当該広告物が伝えようとしているテーマ,当該広告物の形状や色などを踏まえて総合的に判断されるが,単に歴史的な環境を維持するにとどまる広告物は「向上させるもの」と認められない,と説明している。
第二に,特別規制区域内の路上での印刷物(ビラ,チラシ等)の配布は禁止される(違反者は罰金刑に処せられる。)。しかし,特別規制区域内の店舗の関係者が自己の営業を宣伝する印刷物を路上で配布することは禁止されない。これは,担当者Eの説明によれば,そのような印刷物はC地区の歴史・伝統に何らかの関わりのあるものであって,C地区の歴史的な環境を損なうとは言えないからである。
「B市歴史的環境保護条例」案のうち,表現活動を規制する部分の憲法適合性について論じなさい。なお,同条例案と屋外広告物法・屋外広告物条例,道路交通法などの他の法令との関係については論じなくてよい。
出題趣旨
- 表現活動の規制について,憲法第21条等との関連で検討することを求めるもの
- 本問の条例案は,「特別規制区域」について広告物掲示と印刷物配布の規制をしている
- 本件は、大阪市屋外広告物条例事件判決(最判昭43.12.18)よりも強力な規制であるため、より緻密な合憲性の判断が必要
広告物掲示の原則禁止について
- まず、広告物掲示の原則禁止が表現内容規制か表現内容中立的規制かを検討する必要がある
- 市長の判断が、表現活動に対する事前抑制ではないかも論点
- 目的実現に,広告物掲示の原則禁止まで必要なのかが問われる
- 許可基準が、不明確に過ぎないかも検討しなければならない
- 徳島市公安条例事件判決(最判昭50.9.10)の基準を参考
- 表現の自由を規制する法律の合憲限定解釈についての税関検査事件判決(最判昭59.12.12)も参考
印刷物配布の規制について
- 合憲性判断の枠組み又は基準を設定する必要がある
- 表現内容規制か表現内容中立的規制かについて別の考察が必要
- 事案についての評価
- 規制について、目的の実現のためにどれほど必要か問われる
答案構成
第1 広告物掲示の原則禁止について
1(1)広告物掲示の自由は表現の自由(21条1項)として保障
(2)広告物規制の審査基準について
- 表現の自由について
- 内容規制、内容中立規制について
- 広告物規制は内容規制
- 広告物規制は最も厳格な審査基準が妥当
(3)広告物規制の合憲性について
- 条例の目的
- 目的審査
- 広告物規制は合憲
2 広告物規制の明確性について
- 基準が不明確で21条1項及び31条に反しないか
- 刑罰法規は明確性が要求される
- 広告物規制の背景
- 広告物規制の明確性は欠けておらず21条1項及び31条違反にはならない
第2 印刷物配布の原則禁止について
1 印刷物配布の自由は表現の自由として保障
2 表現の自由について
- 印刷物配布の性質
- 合憲性判断は緩やかな基準
3 印刷物配布規制の合憲性について
- 配布規制について
- 配布規制と目的との関連性について
- 配布規制は目的と手段の関連性がなく違憲