予備試験過去問(短答)

令和3年度 司法試験予備試験過去問題・解答(短答式_行政法)

第13問

各省大臣による規範の定立に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8まで の中から選びなさい。(解答欄は,[No25])

ア.各省大臣は,主任の行政事務について,法律又は政令の特別の委任に基づくことなく,法律又は政令を施行するための省令を発することができる。

イ.各省大臣の発する告示は,必要な事項を国民に公示するものにすぎず,文部科学大臣の発する告示である学習指導要領は,法規としての性質を有しない。

ウ.各省大臣の発する通達は,その機関の所掌事務についての所管の諸機関及び職員に対する拘束力を有する命令又は示達であり,法規としての性質を有する。

1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×


正解:4

ポイント

イ:判例(最判平2.1.18)は「学習指導要領は法規としての性質を有する」とある→×

ウ:判例(最判昭43.12.24)は「通達は原則、法規の性質を持つものではない」とある→×

第14問

行政行為に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[No26])

ア.行政庁が適法に行った行政行為をその後の事情の変化に伴って将来に向かって撤回することは,法令上直接明文の規定がなくとも可能であるが,それによって不利益を被る者に生じる損失を補償しなければ当該撤回の効力は生じない。

イ.課税処分の違法性は,滞納処分に承継されないことから,滞納処分の取消訴訟において,課税処分の違法を滞納処分の違法事由として主張することは許されないが,課税処分に重大かつ明白な違法があって無効であるとの主張をすることは許される。

ウ.裁決庁が,一定の争訟手続に従って,当事者を手続に関与させて,紛争の終局的解決を図ることを目的とする裁決をした後に当該裁決の誤りに気が付いた場合,特別の規定がなくとも当該裁決を取り消すことは可能であるが,取消しによって生ずる不利益と,取消しをしないことによる不利益とを比較考量し,当該裁決を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当と認められることが必要となる。

1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×


正解:6

ポイント

ア:「不利益を被る者に生じる損失を補償しなければ当該撤回の効力は生じない」わけではない→×

ウ:判決は「特別の規定がない限り、裁決庁自ら取消すことはできない」としている→×

第15問

行政手続に関する次のアからウまでの各記述について,行政手続法に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は, [No27])

ア.何人も,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときは,当該処分をする権限を有する行政庁に対し,その旨を申し出て,当該処分をすることを求めることができる。

イ.聴聞の期日における審理については,聴聞の主宰者は,非公開で行うことができ,行政庁が公開することを相当と認めるときを除き,公開する必要はない。

ウ.弁明の機会の付与については,聴聞における代理人に関する規定は準用されているが,参加人に関する規定は準用されていない。

1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×


正解:1

ポイント

いずれも行政手続法を参照のこと。ア:行手法36の3Ⅰ、イ:行手法20Ⅳ、ウ:行手法29〜31

第16問

行政裁量の司法審査に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[No28])

ア.行政庁の裁量処分の取消しについて定める行政事件訴訟法第30条は,行政処分の当不当の問題については裁判所の審理権が及ばないという当然の原則を明示したものであり,取消訴訟以外の抗告訴訟にも同条が準用されるものがある。

イ.行政庁が行政手続法第12条第1項に従い処分基準を定めて公にしたが,後に,特段の事情がないにもかかわらず,当該処分基準の定めと異なる内容の処分をしたときは,当該処分は,同項に違反するものとして取り消されるのであり,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の問題は生じない。

ウ.行政庁の裁量処分の取消しについて,行政事件訴訟法第30条は,「取り消すことができる」と規定しており,これは,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったときでも,公の利益に配慮して当該処分を取り消すか否かの裁量を裁判所に認める趣旨を含むものである。

1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×


正解:8

ポイント

ア:行訴法38条は30条を準用していない→×

イ:判例(最判平27.3.3)は「処分基準と異なる取り扱いとすることを相当と認める特段の事情がない限り、裁量権の逸脱・濫用にあたる」としている→×

ウ:本肢の内容を認めると行訴法31条の趣旨に反する→×

第17問

行政上の即時強制に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【 】内の各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[No29]から[No32])
教員:即時強制は,行政上の目的を達成するために国民の身体又は財産に対して加えられる行政主体による実力行使であるといわれることがありますが,このような即時強制としての実力行使の例としてはどのようなものがありますか。
学生:例えば,(ア)【消火活動のための土地の使用,感染症の病原体に汚染された場所の交通制限・遮断,警察官が現行犯逮捕をする際の武器の使用】等が挙げられます。[No29]
教員:即時強制については,実力行使を伴う強制執行の一手段である直接強制との類似性が指摘されていますが,両者はどのような点が異なるのでしょうか。
学生:(イ)【直接強制では,相手方に義務を賦課する行為が実力行使に先行しますが,即時強制では,緊急性に応じて,義務を賦課する行為が先行する場合と,これが先行することなく実力行使がされる場合の両者が含まれる点】が異なります。[No30]
教員:公務員である鉄道公安職員が,鉄道施設に立ち入り,座り込むなどした労働組合員を実力で退去させた事案に関する最高裁判所大法廷判決の多数意見は,当該退去に係る即時強制の適法性を肯定したものと理解されています。多数意見は即時強制の適法性をどのような理由で肯定したのでしょうか。
学生:多数意見は,鉄道公安職員による強制的な退去行為について,(ウ)【危険が切迫する等やむを得ない事情が認められる場合には,法律による明文の根拠がなくても,具体的事情に応じて必要最小限度の強制力を用いることができる】として適法性を肯定しました。[No 31]
教員:即時強制の実力行使により国民の身体や財産は大きな影響を受けることがありますが,違法な即時強制がなされるおそれがある場合の事前の救済手段としては,どのようなものがありますか。
学生:抗告訴訟による事前の救済手段としては,(エ)【即時強制が行われる前に差止めの訴えを提起することができます。】[No32]


正解:1、2、2、1

ポイント

即時強制は、行政機関が直接に身体又は財産に対して実力を行使するもの(例:強制入院、警察官の武器使用など)

直接強制は、義務者が義務を履行しない場合に、有形力を行使し、義務の実現を図ること(例:行政代執行など)

第18問

原告適格に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[No33]か ら[No36])

ア.免許の申請が競願関係にある場合において,申請拒否処分を受けた申請者は,自己に対する拒否処分の取消訴訟を提起することができるほか,競願者に対する免許処分の取消訴訟を提起することもできる。[No33]

イ.公衆浴場法が設置場所の「配置の適正」を公衆浴場営業許可の要件とする趣旨は,国民保健及び環境衛生の確保のほか,濫立の防止により既存業者の利益を保護する目的をも有するから,既存の公衆浴場業者は,近隣において新規参入を求めてきた第三者に対する上記許可につき,その取消しを求める原告適格を有する。[No34]

ウ.航空法(平成11年法律第72号による改正前のもの)に基づく定期航空運送事業免許については,事業計画が「経営上及び航空保安上適切なもの」であることが免許基準とされており,これに飛行場周辺住民の個別的利益を保護する趣旨が含まれるものとは解し難いから,上記住民は,当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音により障害を受けることを理由として,その取消しを求める原告適格を有しない。[No35]

エ.建築基準法に基づくいわゆる総合設計許可について,同許可に係る建築物の倒壊,炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し,又はこれを所有する者は,その取消しを求める原告適格を有するが,同許可に係る建築物により日照を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は,その原告適格を有しない。[No36]


正解:1、1、2、2

ポイント

ウ:判例は「飛行場周辺住民は、当該免許取消しについて、法律上の利益を有する者として、取消訴訟における原告適格を有する」としている→×

エ:判例(最判平14.3.28)は「原告適格を有する」としている→×

第19問

訴えの利益に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[No37] から[No40])

ア.土地改良事業施行認可処分の取消訴訟の係属中にその事業計画に係る工事及び換地処分が完了したときは,事業施行地域を原状に回復することは社会通念上不可能であり,当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅する。[No37]

イ.自動車運転免許の効力停止処分を受けた者について,その効力停止期間が経過しても,当該処分を理由に道路交通法上不利益を受けるおそれがある期間が経過していないときは,当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅しない。[No38]

ウ.行政手続法により定められ公にされている処分基準において,先行処分を受けたことを理由として後行処分に係る量定を加重する定めがあっても,そのような量定の加重は先行処分の法的効果によるものとはいえないから,先行処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後は,当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅する。[No39]

エ.本邦に在留する外国人が再入国許可申請に対する不許可処分を受けて,再入国許可を受けないまま出国した場合には,当該不許可処分が取り消されても当該外国人が従前の在留資格のままで再入国することを認める余地はないから,当該不許可処分の取消しを求める法律上の利益は消滅する。[No40]


正解:2、1、2、1

ポイント

ア:判例(最判平4.1.24)は「行訴法31条の適用に関して考慮される事柄であり、法律上の利益を消滅させるものではない」としている→×

ウ:判例(最判平27.3.3)は本肢の場合「法律上の利益を有する」としている→×

第20問

抗告訴訟に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【 】内の各記述について,行政事件訴訟法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 (解答欄は,アからエの順に[No41]から[No44])

教員:今日は,取消訴訟以外の抗告訴訟について勉強しましょう。まず,不作為の違法確認訴訟の原告適格について説明してください。

学生:(ア)【不作為の違法確認訴訟は,当該不作為の違法確認を求めるにつき法律上の利益を有する者に限り,提起することができ,法律上の利益の有無の判断については,取消訴訟の 原告適格に関する行政事件訴訟法第9条第2項の規定が準用されます。】[No41]

教員:次に,いわゆる申請型義務付け訴訟について説明してください。

学生:(イ)【申請型義務付け訴訟は,申請拒否処分がされたことが前提となるので,申請に対する応答がない段階では提起することができず,その場合には不作為の違法確認訴訟によることとなります。】[No42]

教員:では,いわゆる非申請型義務付け訴訟について説明してください。 学生:(ウ)【非申請型義務付け訴訟は,行政庁が第三者に対する規制権限の行使をしない場合に,その行使を求めて提起することが想定されていますので,自己に対する処分の義務付けを求めて提起することはできません。】[No43]

教員:最後に,差止訴訟の訴訟要件について,非申請型義務付け訴訟との違いに留意して,説明してください。

学生:(エ)【差止訴訟においては,訴訟要件として,一定の処分又は裁決がされることにより「重大な損害を生ずるおそれ」があること,すなわち損害の重大性の要件が定められているほか,「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」ではないこと,すなわち補充性の要件が定められています。】[No44]


正解:2、2、2、1

ポイント

イ:申請型義務付け訴訟は応答がない段階であっても申請していれば可能→×

ウ:非申請型義務付け訴訟は,申請を義務付けていなければ,自己に対する処分の義務付けを求めて提起することは可能→×

第21問

行政事件訴訟法上の仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[No4 5]から[No48])

ア.仮の差止めの申立ては,処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合にされるものであり,本案訴訟を提起せずに申し立てることができる。[No45]

イ.仮の差止めの申立てがあった場合には,内閣総理大臣は,裁判所に対し,異議を述べることができるが,仮の差止めを認める決定があった後には,もはやこれを述べることができない。 [No46]

ウ.執行停止を認める決定は,第三者に対しても効力を有するが,仮の差止め及び仮の義務付けを認める決定は,いずれも第三者に対しては効力を有しない。[No47]

エ.裁判所がした仮の義務付けを認める決定が確定し,当該決定に基づいて行政庁が処分をした場合でも,裁判所は,当該決定確定後に事情が変更したときは,当該決定における相手方の申立てにより,当該決定を取り消すことができる。[No48]


正解:2、2、1、1

ポイント

ア:仮の差止めの申立ては,本案訴訟の提起が必要→×

イ:仮の差止めを認める決定があった後でも内閣総理大臣は,裁判所に対し,異議を述べることができる→×

第22問

国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解 答欄は,[No49])

ア.憲法第17条は,国又は公共団体が公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断に委ねたものであるから,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限する内容の法律の規定が同条に違反するとして,無効とされることはない。

イ.国家賠償法第2条第1項の営造物責任に関し,同法第3条第1項の「費用を負担する者」には,当該営造物の設置費用につき法律上負担義務を負う者だけでなく,この者と同等又はこれに近い設置費用を負担し,実質的にこの者と当該営造物による事業を共同して執行していると認められる者であって,当該営造物の瑕疵による危険を効果的に防止し得る者も含まれ る。

ウ.税務署長のする所得税の更正は,所得金額を過大に認定していた場合であっても,当該税務署長において職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がない限り,国家賠償法第1条第1項にいう違法があったとの評価を受けない。

1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×


正解:5

ポイント

ア:郵便法違憲判決(最大判平14.9.11)では「郵便法の規定のうち、国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し、制限している部分は憲法17条に違反し、無効」としている→×

第23問

損失補償に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[No50])

ア.憲法第29条第3項は「正当な補償」と規定しているだけで補償の時期については規定していないから,損失補償が私有財産の供与と交換的に同時履行されなくても,憲法に違反するものではない。

イ.日本国が平和条約により連合国に対する賠償義務を承認し,日本国民の在外資産を賠償に充当することに対して国として異議を唱えず承認した結果,在外資産を喪失することになった国民は,憲法第29条第3項に基づき国に補償を求めることができる。

ウ.土地収用法における損失の補償は,特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合,その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図ることを目的とするものであるから,被収用者は,収用の前後を通じて被収用者の保持する財産価値を等しくさせるような補償を求めることができる。

1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×


正解:3

ポイント

イ:判例(最大判昭43.11.27)は「在外資産の喪失による損害は、憲法29条3項の全く予想しないところ」としている→×

第24問

行政不服審査法における審理員に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[No 51]から[No54])

ア.行政不服審査法は,審理手続の公正中立性とともに簡易迅速性を確保するという観点から,審査庁に対し,審査請求に係る処分に関与した者以外の者を審理員に指名するよう努めるべき義務を課すにとどめている。[No51]

イ.行政不服審査法は,口頭意見陳述の対審的構造を確保するという観点から,審査請求人の申立てに基づき口頭意見陳述を行う場合,審理員に対し,審査請求人のみならず,処分庁を含む全ての審理関係人を招集して行うことを義務付けている。[No52]

ウ.審理員は,審理手続を終結したときは,審理員意見書を作成した上で,審査庁が主任の大臣である場合にあっては,当該審理員意見書を行政不服審査会に提出し,諮問しなければならない。[No53]

エ.審査庁は,審理員意見書に拘束されるわけではないが,裁決の主文が審理員意見書と異なる内容である場合には,異なることとなった理由を裁決書に記載しなければならない。[No54]


正解:2、1、2、1

ポイント

ア:審査請求に係る処分に関与した者以外の者を審理員として指名しなければならない(行審法9条2項1号)→×

ウ:審理員ではなく、審査庁が行政不服審査会に提出し,諮問しなければならない(行審法43条1、2項)→×

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