問題
次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、農産物加工品の通信販売を業とする取締役会設置会社であり、監査役設置会社である。甲社は種類株式発行会社ではなく、甲社の定款には、譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要する旨の定めがある。甲社の発行済株式の総数は5000株であり、そのうち、Aが2000株を、Bが400株を、Cが1000株を、Dが1600株をそれぞれ保有している。
甲社の取締役はA、B及びEの3名であり、Aが代表取締役である。また、監査役にはFが就任している。Dは、かつて甲社の取締役であったが、数年前に甲社の経営方針をめぐってAと対立し、その際、CがAの側についたことから、甲社の取締役に再任されず、その後も取締役に選任されることはなかった。AとDの対立は現在まで続いている。
2.甲社は、かねてより商品を保管する倉庫を建設するための用地を探していたところ、Cが保有している土地(以下「本件土地」という。)が倉庫建設に適していることが判明した。AはCとの間で、本件土地の売買交渉を進め、もう少しで契約が成立するというところまでこぎつけた。
ところが、不動産業者から倉庫建設に適した別の土地の情報がもたらされた。その情報を受け、甲社の取締役会において審議したところ、本件土地に倉庫を建設するより不動産業者から提案された土地に倉庫を建設した方が円滑に商品を出荷することが可能となることから、本件土地の買取りを見送るとの結論に達した。
3.上記のような取締役会での決定を受け、AがCのもとに赴き、本件土地を買い取ることができなくなったことを説明したところ、Cは納得しなかった。AはCの説得を続けたが、Cは聞き入れず、ついに本件土地の買取りができないなら今後の対応についてDに相談すると言い出した。CとDが協調して行動することを恐れたAは、本件土地の買取りを再検討する旨をCに告げてCのもとを去った。
4.甲社の取締役会では、Aからの報告を受け、Cから本件土地を買い取ることとし、さらに、準備されていた本件土地に関する資料をもとに買取価格を検討し、2億円で本件土地を買い取ることをA、B及びEの賛成によって決定した(以下「本件取締役会決議」という。)。本件土地に関する資料によれば、本件土地の適正価格は2億円であった。
5.Aが、すぐさまCに甲社の本件取締役会決議の内容を知らせてCと再度交渉したところ、Cは本件土地を2億円で売却することを承諾し、本件土地の売買契約が成立した(以下「本件取引」という。)。
6.この頃、甲社の完全子会社である乙株式会社(以下「乙社」という。)の取締役が任期中に死亡したため、乙社の取締役に欠員が生じた。乙社の代表取締役を兼任するAは、Fを乙社の取締役にすることとし、乙社においてFを取締役に選任する手続を採るとともに、Fに対して乙社の取締役に就任するよう要請した。それを受け、FはAに乙社の取締役に就任すると返答した。
7.本件取引のことを聞きつけたDは、本件土地より倉庫に適した土地があったにもかかわらず本件取引をしたことは、Cが甲社の株主であるために特別に優遇したものであり、不適切であると考え、友人の弁護士に対し、A、B及びE並びにC(以下「Aら」という。)が、本件取引に関して甲社に対して何らかの責任を負わないか検討してほしいと依頼した。
8.弁護士のアドバイスを受けたDは、Aらに対して責任追及等の訴えを提起することとし、Fに対して、甲社としてAらに対して訴訟を提起するよう請求した(以下「本件提訴請求」という。)。本件提訴請求から60日以内に甲社がAらに対して訴訟を提起しなかったことから、Dは、甲社のためにAらに対する責任追及等の訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。
〔設問1〕
本件訴えにおいて、Dの立場において考えられる主張及びその当否について、論じなさい。
〔設問2〕
本件訴えの被告であるAらは、本件提訴請求は適法とはいえず、本件訴えは違法であると主張している。本件訴えは適法か、Aらの主張を踏まえて論じなさい。
出題趣旨
本問は、株主の権利行使に関する利益供与に関与した者の責任及び株主がその責任を追及する訴えを提起するための手続を問うもの
設問1
- A、B及びEに対する請求については会社法第120条第4項を、Cに対する請求については同条第3項を根拠とする
- 利益供与に該当するか検討
設問2
- 本件訴えが適法な手続を経て提起されたといえるかを検討
- Aらの主張を踏まえて、提訴請求の時点でFは甲社の監査役又は監査役の権利義務を有する者であったといえるか否かなどを考慮して検討
答案構成
第1 設問1について
1 DはCに対する利益供与に該当するとして、Cは2億円を甲社に返還(120条3項)、A,B,Eは2億円を連帯して支払うよう請求(120条4項)する
また、A,B,Eに損害賠償請求する(別の適した土地を知りながら本件取引を行ったため)
2 利益供与
- 趣旨
- 要件→あてはめ
- 免責されない
3 損害賠償請求
- 要件→あてはめ
- 損害は発生していない
第2 設問2について
1 本件訴えは適法か
- 要件→あてはめ
- 適法