行政手続法第十四条(不利益処分の理由の提示) 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。 3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。 |
論証カード
理由提示の趣旨
- 行政の恣意抑制と不服申立ての便宜を付与する点にある
(ゴロ:技師と不便夫)
理由提示の程度(最判平23.6.7)
- 当該処分の根拠法令の規定内容、
当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、
当該処分の性質及び内容、
当該処分の原因となる事実関係の内容等
を総合考慮して、決定すべき
(ゴロ:ホウキ基準公表せな、源氏)