第二百九十五条(留置権の内容) 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。 |
論証カード
留置権について
- 留置権の本質は、物の返還を拒絶し、債務者に心理的圧迫を加え、債務の弁済を促す点にある(ゴロ:りゅうちゃんの本質、拒絶・圧迫・うるさい)
留置権の成立要件
- ①物の占有②被担保債権と物の牽連性③被担保債権が弁済期にある(1項ただし書)④占有が不法行為によって始まっていないこと(2項)(ゴロ:りゅうちゃん、石鹸1、2)
「その物に関して生じた債権」の意義
- 留置権の成立時点において、被担保債権の債務者と目的物の引渡請求権者が同一人であることが必要という意味