論証カード

民訴・論証|裁判上の自白をゴロで覚えよう!

民事訴訟法第百七十九条(証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

論証

裁判上の自白とは、相手方の主張する自己不利益な事実を認める陳述のこと。

(ゴロ:砂漠の事故で無事。。)

-論証カード