HOME > 論証カード > 論証カード 民訴・論証|裁判上の自白をゴロで覚えよう! 2023年12月18日 民事訴訟法第百七十九条(証明することを要しない事実)裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。 論証 裁判上の自白とは、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述のこと。 (ゴロ:砂漠の事故で無事。。) Twitter Share Pocket Hatena LINE URLコピー -論証カード