第百三十四条(訴え提起の方式) 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。 2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 請求の趣旨及び原因 |
論証カード
「債務不存在確認の訴え」について
- 「請求の特定」が認められるか否か問題となる
- 「請求の特定」が要求された趣旨は、「裁判所に対する審判対象の明示、被告に対する防御対象の明示」にある
- 債務不存在確認の場合、請求の趣旨・原因を斟酌(しんしゃく)することで、審判対象・防御対象は明らかになるため「請求の特定」は肯定される
(まずは、「請求の特定」の認否が問題。債務不存在確認の場合、請求の趣旨・原因を斟酌することで「請求の特定」は肯定)