論証カード

民訴法・論証|債務不存在確認の訴えをイメージで覚えよう!

第百三十四条(訴え提起の方式)
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因

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「債務不存在確認の訴え」について

  • 「請求の特定」が認められるか否か問題となる
  • 「請求の特定」が要求された趣旨は、「裁判所に対する審判対象の明示、被告に対する防御対象の明示」にある
  • 債務不存在確認の場合、請求の趣旨・原因を斟酌(しんしゃく)することで、審判対象・防御対象は明らかになるため「請求の特定」は肯定される

(まずは、「請求の特定」の認否が問題。債務不存在確認の場合、請求の趣旨・原因を斟酌することで「請求の特定」は肯定)

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