論証カード

民法・論証|詐術をゴロで覚えよう!

第21条(制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

論証カード

詐術」の意義

  • 制限行為能力者であることを黙秘していた場合でも、それが制限行為能力者の他の言動などと相まって相手方を誤信させ又は誤信強めたものと認められたときも含む
  • 制限行為能力者であることを終始黙秘していただけの場合は含まない
    (詐術もくもく、ゴシゴシ強め)

-論証カード