(錯誤) 第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。 3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 |
論証カード
錯誤の意義
- 錯誤とは、表意者の認識・判断と現実との間に食い違いがあり、その食い違いを表意者が知らないこと
(ゴロ:錯誤には、現実との食い違いが必死)
95条の趣旨
- 表意者を保護する一方、相手方の取引の安全を確保する点
(ゴロ:表意者保護、あと安全確保)
「錯誤」に動機の錯誤も含むか?
- 動機の錯誤であっても動機が明示または黙示に表示され、意思表示の内容となっていれば「錯誤」に該当する
(ゴロ:名目表示⚪︎)