憲法第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
論証カード
制度後退禁止原則について
- 一旦法律によって具体化された生存権は、25条の具体的保障内容となるから、行政にはこれを維持する義務がある
- 制度的減退は特段の事情が認められない限り原則、許されない
- 具体的には①やむにやまれぬ事情があり②切り下げが最小限度、でなければならない(ゴロ:やむ山、切り下げ最小限)
憲法第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
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