憲法第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 |
論証
政教分離の原則は、国家の非宗教性、宗教的中立性を保つこと
(ゴロ:セブンの原点は、コーヒー・シチュー)
政教分離の目的は、「少数者の信教の自由を確保」「民主主義の確立」「国家、宗教両方の堕落防止」
(ゴロ:セブンも、少数民だ)
政教分離原則は、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、そのかかわり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし、相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないと解するべき(空知太神社訴訟:最大判平22.1.20)
(ゴロ:セブンでは、コックとの関わりは、限度を超えたらダメ)