論証カード

民訴・論証|処分権主義をゴロで覚えよう!

第二百四十六条(判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。

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処分権主義について

  • 処分権主義とは、当事者に、訴訟の開始、審判対象の特定・範囲の限定、判決によらず終了させる権能を認める建前のこと(ゴロ:処分は当事者に開始・限定・終了任せるけん!)

処分権主義の機能

  • 原告の合理的な意思を尊重する機能を果たす
  • 被告にとっては、判決の効力が生じる範囲が明確になることから、不意打ち防止の機能を果たす

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