第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 ② 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。 ③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。 |
論証カード
初回接見について
- 初回接見が被疑者の防御の出発点をなす極めて重要なもの
- 弁護人となろうとする者と協議して、即時又は近接した時点での接見を認めても捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能か検討し、これが可能ならば、留置施設の管理運営上支障があるなど特段の事情のない限り、被疑者引致に続く所要の手続後、短時間であっても時間を指定して即時又は近接した時点での接見を認めるようにすべき(最判平12.6.13)
【初回接見は、特段の事情のない限り、短時間であっても認めるべき】