民法第六百八条(賃借人による費用の償還請求) 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 |
論証カード
必要費について
- 必要費は、単に目的物自体の原状を維持し、又は目的物自体の原状を回復する費用に限定されず、通常の用法に適する状態において、目的物を保存するために支出した費用も含む
(維持、回復費用だけでなく、保存費用も)