第135条(将来の給付の訴え) 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。 |
論証カード
「将来給付の訴え」の意義
- 事実審の口頭弁論終結時までに履行期が到来しない請求権を主張する訴え(ゴロ:ジーコ、リコと世襲)
「あらかじめその請求をする必要がある場合」の意義
- 事実審の口頭弁論終結時までに履行期が到来しない請求権で、履行期が到来しても相手方の任意の履行が期待できない場合など、あらかじめ請求をする必要がある場合のこと(ゴロ:あら、リコとアニキ)
「あらかじめその請求をする必要がある場合」の要件
- 請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測されること【継続予測】
- 請求権の成否及びその内容につき債務者に有利な影響を生ずるような将来における事情の変動があらかじめ明確に予測されること【明確予測】
- 起訴責任を債務者に転換しても格別不当といえない【債務者負担が格別不当でない】
(ゴロ:あらよ、計画、不当でない)