第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 |
論証カード
「出入国の自由」について
要旨 | 判例 | |
入国の自由 | 憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものではない | 最大判昭53.10.4(マクリーン事件) |
出国の自由 | 憲法22条2項にいう「外国移住の自由は、その権利の性質上外国人に限って保障しないという理由はない」 | 最大判昭32.12.25 |
再入国の自由 | わが国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されるものでない | 最判平4.11.16(森川キャサリーン事件) |
