第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 ② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 ③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 |
司法権については、「裁判所の審理対象の範囲」が問題になる際に触れる必要があります。
また、「法律上の争訟」については、警察予備隊違憲訴訟(最大判昭27.10.8)のように「司法権の要素」が問題となる際に触れる必要が出てきます。
論証カード
「司法権」の意義
- ①具体的な争訟について法を解釈適用し②宣言する国家作用である
(ゴロ:シホ・ケン、双方快適宣言)
①具体的な争訟の意義
- ①具体的な争訟とは、「法律上の争訟」(裁判所3Ⅰ)と同義
「法律上の争訟」について
- ①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、
②法令の適用によって終局的に解決できるもの
(ゴロ:トグケンなホリ、の祖父。ほて、周回)