憲法第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 |
論証カード
信教の自由について
- 精神的自由権の核心をなすもの
- 戦前、神道が国家的宗教とされ、他の宗教は冷遇された歴史的経緯から明文化された重要な権利
- 「信教の自由」の内容は①内心における信仰の自由②宗教的行為の自由③宗教的結社の自由
(ゴロ:シンジの内心「コケツ」)