民法第六百二十条(賃貸借の解除の効力) 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 |
論証カード
信頼関係破壊の法理について
- 賃貸借契約は当事者間の信頼関係を基礎とする継続的法律関係であるため、信頼関係が破壊されていない場合には解除権は制限するべき
- 賃借権の無断譲渡や無断転貸が行われていても、なお賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合は解除権を制限すべき
(語呂合わせ:破壊を警戒せい!ハトか?!)