「過失犯」の成立要件で問題となるのが「信頼の原則」です。
以下、覚えておくべきものを列挙します。
論証カード
「信頼の原則」について
- 信頼の原則とは、
被害者ないし第三者が適切な行動をとることを信頼するのが相当な場合には、
行為者に法規違反があっても、刑責を負わなくてよいとする理論のこと
(判例もこの立場)(ゴロ:信頼が相当(難しい)、小宝石)
「信頼の原則」の要件
- ①他の者が適切な行動をすることに対する現実の信頼が存在すること
- ②信頼が社会生活上相当なものであること
判例(最判昭42.10.13)
- あえて交通法規に違反して、高速度で、センターラインの右側にはみ出してまで自車を追越そうとする車両のありうることまでも予想して、右後方に対する安全を確認し、もって事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はない