第百十四条(既判力の範囲) 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。 2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。 |
論証カード
訴訟判決(訴え却下判決)の既判力について
- 「確定判決」には訴訟判決(訴え却下判決)も含まれると解する
- 判決基準時に当事者適格が認められないという点において既判力を生じる(ゴロ:基準トミート(トマト)ない。希少)
- 既判力は、当事者の手続保障の充足を根拠とし、紛争の蒸し返し防止のために必要
第百十四条(既判力の範囲) 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。 2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。 |
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訴訟判決(訴え却下判決)の既判力について