論証カード

民訴・論証|補助参加をゴロで覚えよう!

民訴法第42条(補助参加)
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

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補助参加制度の趣旨

  • ①他人間の訴訟の影響を受ける第三者の利益保護を図り、②紛争の統一的解決を図る点(ゴロ:補助参加、サンリオで奮闘)

「訴訟の結果」の意義

  • 「訴訟の結果」とは、判決主文中の判断だけでなく、判決理由中の主要な争点についての判断も含まれる

「利害関係」の意義

  • 「利害関係」とは、事実上の利害関係ではなく、法律上の利害関係のこと
  • 「訴訟の結果」が参加人の私法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼす恐れがあることをもって足りる

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