論証カード

憲法・論証|租税法律主義をゴロで覚えよう!

憲法第八十四条 
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

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84条の趣旨

  • 課税が国民の経済生活に重大な影響を及ぼすものであることから、国会の民主的コントロールを及ぼし、国民の租税に対する予見可能性と法的安定性を図ること

「租税」の意義

  • 課税権に基づき、その経費に充てるために強制的に徴収する金銭給付(ゴロ:租税=強制徴収金銭)

「法律」の意義

  • 法律には条例も含む
  • 条例が、租税法律主義に違反しないかの判断は、①公課の性質②賦課徴収の目的③強制の度合いなど総合考慮の上、判断(ゴロ:性質・目的・度合いで判断)
  • 条例には、議会の民主的統制が及んでいる

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