論証カード
逮捕・勾留一回性の原則について
- 同一事件(被疑事実)についての逮捕・勾留は、原則として1回しか行うことができない(逮捕・勾留一回性の原則)
- 逮捕・勾留には、訴訟行為一回性の原則が及ぶべきであるし、厳格な身柄拘束期間(203〜208条)の潜脱を防ぐため
- 同原則から、同一事件(被疑事件)については、
時を同じくして、2個の逮捕・勾留をすることができないとの一罪一逮捕一勾留の原則が導かれる - 同原則から、同一事件(被疑事件)については、
時を異にして、再度の逮捕・勾留をすることができないという再逮捕・再勾留禁止の原則が導かれる
(ゴロ:同一タコ、原則1回。出店(でみせ))
- 同原則から、同一事件(被疑事件)については、
