第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 |
論証カード
「逮捕の現場」について
- 捜索差押許可状を請求すれば許容されるであろう関連性のある相当な場所的範囲
(ゴロ:DAISOを•••生協で•••乾燥場所範囲) - 具体的には、逮捕現場の管理者のその同一の管理権が及ぶ範囲内の場所を意味する
(ゴロ:逮捕現場の管理者、ドイツ カーンの範囲)
「逮捕する場合」について
- 220条の趣旨は、逮捕現場には証拠存在の蓋然性が認められるから、証拠確保のための合理的な手段として認めること
- 証拠存在の蓋然性・必要性は逮捕着手時の前後関係で変化しないため、逮捕着手前であっても「逮捕する場合」にあたり得る
- 220条の捜索差押えは逮捕を前提として許容されるものであるため、逮捕との時間的接着性を必要とすべき