第29条 財産権は、これを侵してはならない。 ② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 |
論証カード
「財産権」の意義
- 財産権とは、
所有権その他の物権、債権の他、著作権等の無体財産権、漁業権等の特別法上の権利などを含む、財産的価値を有するすべての権利
29条1項の意義
- 私有財産制を保護するのみならず、国民の個別具体的な財産権をも保護する趣旨
(ゴロ:資材保護、個々具材保護)
29条2項の意義
- 財産権の内容形成を法律に委ねていることから、原則として立法裁量が広くはたらく
29条3項の趣旨
- 直接には、財産権制限の場合の損失補償を定める規定
- 損失を社会一般の負担に転嫁するという平等原則(14条1項)の徹底及び、29条1項による個人の財産権補償の徹底
ポイント
- 私有財産制+個別の財産権
- 広い立法裁量
- 平等原則+個人の財産補償の徹底