論証カード

民訴・論証|一部請求の残部をゴロで覚えよう!

第百四十二条(重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

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「一部請求の残部を相殺の抗弁に供することの可否」について

  • 債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、許される(最判平10.6.30)

「一部請求における残部請求の可否」について(最判平10.6.12)

  • 一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は、残部が存在しないとの判断を示すもの
  • 判決確定後に残部について別訴を提起することは、実質的には前訴で認められなかった請求及び主張を蒸し返すものであり、前訴の確定判決によって当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し、被告に二重の応訴の負担を強いるものというべき
  • 一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは特段の事情がない限り信義則に反して許されないと解する

(語呂合わせ:残菜のり弁・特のり/審判は特のり)

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