民訴法第46条(補助参加人に対する裁判の効力) 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。 一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。 二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。 三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。 四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。 |
論証カード
「効力」の意義
- 敗訴責任の公平な分担のため、敗訴判決について、被参加人と補助参加人とを当事者とする後の訴訟では争えないとする効力のこと(参加的効力説)【「敗訴責任の公平な分担」と覚えましょう!】
- 参加的効力は、判決主文に包含された訴訟物の権利関係の存否についての判断だけでなく、判決理由中でされた事実認定や権利関係の存否についての判断にも及ぶ