論証カード

憲法・論証|25条1項をゴロで覚えよう!

憲法第二十五条(生存権と国の使命)
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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25条1項について

  • 25条1項は、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない(最大判昭42.5.24)(ゴロ:チョコ、あげてない)

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