論証カード

刑法・論証|横領をゴロで覚えよう!

第二百五十二条(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

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横領とは

  • 横領とは不法領得の意思を発現する行為(ゴロ:オウ!不意な発言)

不法領得の意思とは

  • 不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき、権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思を指す

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