論証カード

民訴・論証|弁論準備手続をゴロで覚えよう!

第二編 第一審の訴訟手続
 第三章 口頭弁論及びその準備
  第三節 争点及び証拠の整理手続
   第二款 弁論準備手続(第百六十八条―第百七十四条)

第百六十八条(弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

第百六十九条(弁論準備手続の期日)
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

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弁論準備手続とは

  • 弁論準備手続とは、口頭弁論期日外の期日において、受訴裁判所又は受命裁判官が主宰して、当事者双方が立ち会って行われる争点整理手続(168条以下)のこと(ゴロ:ベジ規格外、塗装して創生)

弁論準備手続の趣旨

  • 訴訟において当事者間で争点となる部分を明確化し、審理の充実と促進を図る点にある

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