論証カード

刑訴・論証|伝聞証拠をゴロで覚えよう!

第三百二十条 
第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
② 第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。

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伝聞証拠について

  • 320条1項により伝聞証拠の証拠能力は原則、否定

伝聞証拠の証拠能力を否定しない場合

  • 伝聞証拠は、公判廷に現れるまで、知覚、記憶、表現・叙述の過程をたどり、各過程に誤りが介在しやすいことから、反対尋問(憲法37Ⅱ前段)等により、内容の真実性をチェックする必要がある(ゴロ:でんぶ、チッかき、ひじ、かいかい)

伝聞と非伝聞の区別

  • ある証拠が「伝聞」か「非伝聞」かは、要証事実との関連で相対的に決まる(※要証事実:その証拠により証明しようとする事項)

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