行政手続法第二条(定義) 四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分 ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分 ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの |
定義
不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定人を名あて人として、直接義務を課し、権利を制限すること(行手法2条)
不特定の者に対する処分は不利益処分にはならない
(ゴロ:不倫で処分は当然!特定の相手ならまだしも、不特定の相手とは・・・許されない!(特定の相手でも許されない・・・))
ポイント
正確な定義は条文にあるため、「不特定の者〜不利益処分にならない」(不特定の相手とは・・・許されない)を覚えておくと便利!