論証カード

会社法・論証|定款の変更をゴロで覚えよう!

第四百六十六条 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

条文・語呂合わせ

466条について

  • 定款の変更は、会社の基礎に根本的変動を生じさせるもの
  • 定款の変更は、原則、株主総会の特別決議が必要

(SIMロック、ていへん。根本的に)

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