HOME > 論証カード > 論証カード 憲法・論証|25条1項をゴロで覚えよう! 2024年1月27日 憲法第二十五条(生存権と国の使命)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 論証カード 25条1項について 25条1項は、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない(最大判昭42.5.24)(ゴロ:チョコ、あげてない) Twitter Share Pocket Hatena LINE URLコピー -論証カード