論証カード

憲法・論証|幸福追求の権利をゴロで覚えよう!

第十三条 
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

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「幸福追求に対する国民の権利」の意義

  • 新しい人権を包括的に保障する規定であり、憲法上の規定のない人権も認められ得るもの(ゴロ:新人、ほうほう聞いて!)
  • ただし、既存の人権の価値が相対的に低下する恐れがあるため、人格的生存に不可欠な場合のみ本条分の保障対象とする

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