民訴法第八十七条(口頭弁論の必要性) 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。 3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。 |
論証カード
口頭弁論の意義
- 口頭弁論とは、期日において、当事者双方が、裁判官の面前で主張及び各種申立てをする訴訟手続きのこと(ゴロ:神戸、ソーメン仕立て)
- 口頭主義、公開主義、直接主義、双方審尋主義が適用される(ゴロ:神戸高校、地方人)
- 口頭主義とは、口頭弁論での手続を口頭で行うという原則(87条)(趣旨:口頭で行うことで新鮮な印象をもって裁判官が判断を下すことができる)
- 公開主義とは、口頭弁論手続を公開の法廷で行うという原則(憲法82条1項)(趣旨:公平な裁判が担保されることで国民の裁判に対する信頼の確保)
- 直接主義とは、判決をする裁判官が直接当事者の尋問や証拠調べを行う原則(249条1項)(趣旨:口頭弁論で得た新鮮な印象をもって裁判官が判断を下すことができる)
- 双方審尋主義とは、当事者双方が平等に主張をし、尋問する機会を与えるという原則(趣旨:当事者双方が平等に訴訟手続の機会をもち、適正な紛争解決をすること)