民訴法第40条(必要的共同訴訟) 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。 2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。 3 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。 4 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。 |
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固有必要的共同訴訟の定義
- 固有必要的共同訴訟とは、判決の合一確定(民訴法40条1項)だけでなく、利害関係人全員が当事者とならなければ当事者適格を欠き、不適法となる訴訟形態のこと。(ゴロ:故郷は、全員と)
固有必要的共同訴訟の趣旨
- ①重複審理の回避(訴訟経済)②判決の矛盾回避③全員の手続保障