論証カード

民法・論証|抵当権をゴロで覚えよう!

民法第370条(抵当権の効力の及ぶ範囲) 
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

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370条の趣旨は、抵当権者目的物全体経済的価値まとめて把握させる点にあります。

(おーいみんな、まとめて持ってけ!)

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