HOME > 論証カード > 論証カード 民訴・論証|二重起訴禁止の趣旨をゴロで覚えよう! 2023年10月29日 民事訴訟法第百四十二条(重複する訴えの提起の禁止)裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。 論証カード 二重起訴禁止の趣旨は、訴訟経済、相手方の応訴が煩雑になることの防止、判決の矛盾抵触回避に求められる。(民訴法142条) (ゴロ:ニキキン、慶応に無事(合格)) Twitter Share Pocket Hatena LINE URLコピー -論証カード