論証カード

民訴・論証|二重起訴禁止の趣旨をゴロで覚えよう!

民事訴訟法第百四十二条(重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

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二重起訴禁止の趣旨は、訴訟経済相手方の応訴が煩雑になることの防止判決の矛盾抵触回避に求められる。(民訴法142条)

(ゴロ:ニキキン、慶応に無事(合格))

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