論証カード

行政法・論証|理由付記をゴロで覚えよう!

行政手続法第八条(理由の提示)
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

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理由付記の趣旨

  • 行政の恣意抑制不服申立ての便宜を付与する点にある
    (ゴロ:技師と不便夫)

理由付記の程度

  • 理由付記の程度としては、
    原則としていかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がなされたかを、
    記載自体から了知し得るものである必要がある
    (ゴロ:フキの記事から了知し得る必要あり)

理由付記の違法が処分の違法を基礎付けるか?

  • 基礎付ける
    →理由付記の趣旨を全うするため、理由付記の瑕疵を帯びた処分を取り消す必要がある

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