行政事件訴訟法第三条(抗告訴訟) この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。 2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。 |
論証カード
「処分その他公権力の行使」の意義
- 公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち(①公権力性)、
- その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているもの(②直接・具体的法効果性)
(ゴロ:コーコーコー、コーコー、ケケ、半角)