論証カード

憲法・論証|知る権利をゴロで覚えよう!

憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

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「知る権利」の意義

  • 知る権利は、表現の受け手が情報を受領し、かつ請求する自由を有するという憲法21条で保障された権利
  • 知る権利の法的性格は、①自由主義的性格②請求権的性格

試験中、銃声

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