論証カード

民法・論証|即時取得をゴロで覚えよう!

民法第192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

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即時取得とは

  • (占有という)権利の外観を信頼した者を保護する制度(ゴロ:即時、ケガした人を保護)
  • 公示方法の不完全さを補完するための制度
  • 自動車のように登録制度が完備されていれば認める必要がない(登録済自動車は動産にあたらない)

即時取得の要件

  • ①目的物が動産②前主が無権利者③前主が占有④有効な取引行為の存在⑤平穏・公然・善意・無過失による占有取得(ゴロ:ドーム占有する鳥)

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