民法第192条(即時取得) 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 |
論証カード
即時取得とは
- (占有という)権利の外観を信頼した者を保護する制度(ゴロ:即時、ケガした人を保護)
- 公示方法の不完全さを補完するための制度
- 自動車のように登録制度が完備されていれば認める必要がない(登録済自動車は動産にあたらない)
即時取得の要件
- ①目的物が動産②前主が無権利者③前主が占有④有効な取引行為の存在⑤平穏・公然・善意・無過失による占有取得(ゴロ:ドーム占有する鳥)

