論証カード

刑法・論証|業務上過失致死傷をゴロで覚えよう!

(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

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「業務」の意義

  • ①社会生活上の地位に基づき
  • ②反復継続して行う事務であって、
  • ③他人の生命・身体に危害を加えるおそれがあるもの
    (ゴロ:シャチも反復。他人の生命に危害のおそれ)

「注意を怠る」の意義

  • 注意義務違反を意味する

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